開業届の書き方パーフェクトガイド
『開業届』に加えて『青色申告承認申請書』を提出すると、青色事業専従者給与を経費計上することができ、節税効果があります。
配偶者などの親族が事業に従事している場合、事業主がこれらの人に給与を支払ったとしても、原則として経費にはなりません。
白色申告の場合、多く計上できたとしても、配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円が経費として認められる上限になります。
青色申告であれば、いくつか要件がありますが、労務の対価として相当であると認められる金額であれば、専従者給与を経費に計上することができます。
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コラム「開業届の書き方パーフェクトガイド」
税理士法人MFM 松浦孝安
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